「IoT SELECTION connected with SORACOM」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「IoT SELECTIONストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリーが提携する株式会社ソラコム(以下「ソラコム」といいます)及びサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2) 「機器」とは、サービスとして又はサービスに関して東京センチュリーから会員にレンタルその他の方法によって提供されるデバイスその他の機器をいいます。
(3) 「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(4) 「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1. 東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2. 会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3. 東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1. 会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2. 会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供がソラコム及び提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1. 東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2. 前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条第1項により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(代金の支払)
1. 会員がストアにおいて承諾した本サービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービスの提供が開始された日の属する月の翌月1日以降のサービス提供について発生するものとし、会員は、自らがストアにおいて選択し入力した方法に従って、サービスの代金を東京センチュリーへ支払うものとします。
2. 会員が利用可能な代金の支払方法は第6条で定めるとおりとしますが、サービス提供契約成立後に支払方法を変更することはできないものとします。但し、クレジットカードの使用ができなくなった場合、別の支払方法へ変更することは可能とします。
3. 会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
4. 会員は、解約違約金が定められているサービス提供契約を解約する場合、定められた解約違約金を支払うものとします。
5. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第6条(支払方法)
1. ストアにおいて会員が利用可能な代金のお支払方法は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
① 利用可能なクレジットカードは、VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club Internationalとしますが、クレジットカード会社の審査によって利用頂けない場合もあります。
② 利用可能な請求金額に制限(下限)はありません。
③ 支払回数は「一括」のみとします。
④ 「お客様控え」及び「領収書」は発行しないものとします。
⑤ クレジットカードが使用できなくなった場合には、別の支払方法により代金の支払を行うものとします。
(2) 振込払
2. 代金の支払期日は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
東京センチュリーは、サービスが提供された当月1日から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日にクレジットカード会社に対して請求を行います。クレジットカード会社から会員への請求日については、各クレジットカード会社が定めるところによります。
(2) 振込払
会員は、サービスが提供された当月1月から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日に支払うものとします。尚、振込に要する手数料は、会員の負担とします。
第7条(債権保全措置)
1. 東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2. 前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第8条(サービスの提供)
1. サービスの提供は、会員がサービス提供契約の成立に伴い東京センチュリーから送付された機器の引渡完了日から開始されるものとします。
2. 会員は、東京センチュリーが機器の送付に際して会員に通知した機器の発送日から5営業日が経過しても機器が届かない場合には、当該発送日から5営業日(以下「申出期限日」といいます)までに、その旨を東京センチュリーに対して申し出るものとし、申出期限日までに会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、申出期限日に会員が機器を受領したものとみなします。
3. 会員は、受領した機器に不具合等がありサービスの提供を受けることができない場合には、機器受領後3営業日以内(以下「検査期間」といいます)に東京センチュリーに対して異議を申し出るものとし、検査期間内に会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、検査期間の最終日に東京センチュリーの会員に対する機器の引渡しが完了したものとみなします。
4. 機器の所有権は、東京センチュリー、ソラコム又は提携企業に帰属するものとし、会員は、法令等を順守し善良なる管理者の注意義務をもって通常の業務のために本来の用法にしたがって機器を管理し、使用します。尚、東京センチュリー側の責による輸送中における破損、損傷、あるいは搬入されたものがストアにおいて会員が指定したものと異なる場合には、会員は、引渡完了前に限り東京センチュリーの費用負担にて返送できるものとします。この場合、東京センチュリーは、良品を提供するなど適切な処置を行うものします。
5. 機器に含まれる無形物、ソフトウェアの使用権やサービスの利用権その他の権利については、サービス提供規約等が適用されるものとします。
6. 会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第9条 (再委託)
1. 東京センチュリーは、提携企業に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託します。
2. 東京センチュリーは、必要に応じ、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を第三者に再委託することができるものとします。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
1. 会員は、サービス提供契約の解約を希望する月の前月10日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとし、解約希望月の末日をもって解約できるものとします。但し、当該サービス毎に定められた解約方法がある場合には、これに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、サービス毎に定める解約禁止期間中は、サービス提供契約の途中解約を行うことはできないものとします。又、如何なる場合であっても支払済みの代金の返金、契約終了までの代金の減額等には応じることができないものとします。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1. 東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し又は解散をしたとき、若しくは官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(5) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 第7条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(8) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2. 前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3. 東京センチュリーは、ソラコム又は提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止する場合その他サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/support_iotselection@tcplats.com
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、会員が提供を受けるサービスの代金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2. 会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報(以下「会員連絡先」といいます)に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(輸出譲渡制限等)
サービス提供契約に基づき会員に提供される有形物が、外国為替及び外国貿易法(これに関する政省令を含む。)に定める許可・承認を要する貨物に該当するときは、会員は、経済産業省の許可・承認を受けることなく物件を日本国外へ輸出することが禁止されていることを了解します。又、物件を大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために用いることはできません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1) 会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2) 会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
① 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2. 前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第19条(機器の返還)
1. サービス提供契約が終了した場合には、会員は、東京センチュリーから提供を受けた機器を原状に回復した上、東京センチュリーが指定する返還先に速やかにこれを返還するものとします。
2. 前項の機器の原状回復及び返還に要する一切の費用は会員の負担とします。
3. 会員が機器の返還を遅延した場合には、東京センチュリーは、遅延日数に応じて、当該機器に係るサービス提供契約に係る代金の日割額の倍額相当額を違約金として会員に対して請求することができるものとし、会員は、当該請求に従い東京センチュリーに対してこれを支払うものとします。尚、当該違約金は違約罰であり、東京センチュリーが会員に対し別途損害賠償請求をすることを妨げないものとします。
第20条(サービス利用権等の譲渡等)
1. 会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2. 東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスが移転する一切の場合を含みます。)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第21条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着または延着によって生じた損害または不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第22条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第23条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所、または訴額にかかわらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
この利用規約(以下、「本規約」とします)は、東京センチュリー株式会社(以下、「当社」とします)が提供する第1条に定めるサービス(以下、「サービス」とします)および登録ユーザーの皆様(以下、「利用者」とします)がサービスの提供を受けるにあたり利用する旭光電機株式会社(以下、「運営者」とします)が管理し株式会社SORACOMが運営する情報サイト(以下、「当サイト」とします)およびSmartFit(通信用SIMカードを含む。以下同じ。)の利用条件を定めるものです。利用者がサービスの提供を受ける際に適用されます。利用者がサービスの提供を受ける際には、本規約を遵守して頂くものとします。
本規約の内容は、必要に応じて事前の予告なしに変更されることがあり、サービスの提供を受けるに際しては、本ページで利用規約の最新の内容をご確認ください。
第1条(サービス)
1. 「サービス」とは、当社が利用者に提供するSmartFitにより取得した温度、湿度、気圧、3軸加速度、照度、位置情報等のデータ(以下、「本データ」とします)を株式会社SORACOMが運営するSORACOM Harvestを活用して可視化(グラフの作成、緯度と経度を抽出して地図にマッピングする等)のうえ利用者に提供するサービス(本データの利用者への提供を含む)をいいます。
2. 利用者が、サービスの提供を受け、当サイトを利用するに際しては、利用者は、当社の定める方法でサービスの提供について申込を行い、当社の承認手続きを経ることが必要です。この承認手続きの完了後、利用者は、本サイトにアクセスするID、パスワードを取得できるものとします。
3. 当サイトを利用するには、ウェブにアクセスする必要がありますが、利用者は、自らの費用と責任で必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し適切に接続・操作するものとします。
4. 当サイトではSmartFitから送信されたセンサー情報やそれに接続された外部機器情報の可視化の提供を行っておりますが、将来、様々なサービスを追加、または変更・削除することがあります。
5. 当社および運営者は、当サイトが提供および付随するサービスに対する保証行為を一切しておりません。ただし、当社の責に帰すべき事由により、事前の通知なくサービスの提供が停止した場合には、当該停止期間が当社または運営者が認知した時刻より起算して24時間を超える場合に限り、当該停止期間の属する月のサービスの代金を限度として、当社は、利用者に対して賠償責任を負うものとします。
第2条(再委託)
1. 当社は、運営者に対し、サービスの提供その他の本規約に基づく業務を再委託します。
2. 当社は、必要に応じ、本規約に基づく業務を第三者に再委託することができるものとします。
第3条(サービスに係る情報の取扱い)
1. サービスの提供に際して当社が提供するコンテンツ等は、特段の定めのない限り、当社または当社が予め指定する第三者が著作権等の知的財産権を有します。
2. 利用者は、当社が利用者に提供するサービスの全部または一部を予め明示した範囲内で利用することができるものとします。
3. 利用者は、当社が予め示すデータの種類や容量の範囲内で、当社が提供するサービス環境(以下、「サービス環境」とします)に、サービスの利用に伴い流通するデータを蓄積することができ、それをダウンロードして自らの目的で再利用できるものとします。
4. サービス環境に蓄積されたデータは、利用者に帰属し、データの処置は、利用者が自らの責任において実施するものとします。
5. 当社および運営者は、サービスの改善を目的として、サービス環境に蓄積されたデータを利用できるものとします。ただし、利用者の許可なく第三者には提供できないものとします。
6. サービスにかかる提供契約(以下、「提供契約」とします)終了後、サービス環境に蓄積されたデータは直ちに削除しますので、必要に応じて利用者の責任でデータのバックアップやダウンロードを行って頂くものとします。
第4条(個人情報の取扱)
当サイトの利用に際して利用者から提供頂いた氏名、メールアドレス、住所、電話番号等の個人情報は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて(https://www.tokyocentury.co.jp/jp/csr/governance/privacy.html)」に則り取り扱われます。
第5条(譲渡、貸与等の禁止)
利用者は、本サイトのID、パスワード等を厳重に管理するものとし、第三者への譲渡、貸与等は行わないものとします。ID等の管理不十分、使用上のミス、第三者の使用による損害の責任は、利用者が負うものとし、当社は、一切の責任を負いません。
第6条(禁止事項)
1. 当社は、利用者が以下の行為を行うことを禁じます。
i. 当社または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為
ii. 当社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
iii. 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
iv. 他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
v. コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
vi. 迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
vii. SmartFitの分解、リバースエンジニアリング、運営者提供の設定ツールを用いない設定行為、SIMカード脱着および他の機器への当該SIMカード使用等の行為
viii.アンテナ(特にLTE側)の交換行為(利用者が交換した場合による電波法違反の責任は一切負いません)
ix.クリティカルな用途への使用(誤動作や故障により生命・身体・財産が侵害される用途)
x. その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為
xi. その他当社が不適切と判断する行為
xii. SmartFitを本来の使用目的に沿った使用以外に使用する行為
2. 上記に違反した場合、当社が利用者に対し損害賠償請求をすることができることに、利用者は、同意するものとします。
第7条(サービスの停止等)
1. 当社は、以下の事由があると判断した場合、利用者に対してサービス等により事前通知を行うことで、当サイトの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
i. 当サイトに係るコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
2. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく当サイトの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
i. 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、当サイトの提供が困難となった場合
ii. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
iii. その他、当社が当サイトの提供が困難と判断した場合
第8条(免責)
1. 運営者は、当サイトに掲載されている全ての情報を慎重に作成し、また管理しますが、その正確性および完全性などに関して、当社および運営者は、いかなる保証もするものではありません。
2. 運営者は、予告なしに、当サイトに掲載されている情報の全部または一部を変更する場合があります。
3. 利用者が当サイトを利用したこと、または何らかの原因によりこれをご利用できなかったことにより生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアクセス、発言、メールの送信等に関して生じる一切の損害について、当社および運営者は、何ら責任を負うものではありません。
4. SmartFitの携帯回線(LTE)は日本国内のdocomo携帯網での利用を前提としておりますが、docomoがサービスを提供するエリア内に於いても、回線接続および送信データのクラウドへの到達がいかなる環境でも確実に届くことを保証するものではありません(例:届きにくい環境、屋内、金属遮蔽物等の電波障害、基地局障害、ネットワーク障害、停電等)。
5. GPSは遮蔽物の無い屋外での利用を前提としており、受信および位置精度について保証するものではありません。
6. 拡張端子により外部機器とSmartFitを接続する場合は、電気工事士等の配線工事の資格保有者が、取扱説明書およびキッティングガイドに従って外部機器側の本体に故障等の影響を与えない様に接続して下さい。取扱説明書およびキッティングガイドに記載されている手段や定格外での接続は禁止します。接続する外部回路の設計や製作を誤っていた場合を含め、接続による外部機器の故障、副次的に発生し得る火災等の事故、接続によるSmartFitの故障、外部機器高圧部に触れる感電事故、配線中に生じた人身事故等に対して、当社および運営者は何ら責任を負うものではありません。
7. センサーの精度は別途仕様に示していますが、使用するセンサーの定格に基づくもので、校正および精度保証はありません。
8. 第6条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
9.天災・人災(利用者がSmartFitを落下させる等の衝撃・事故を含む)、SmartFit本体以外の要件に起因する誤作動、動作停止(電池切れを含む)、SmartFitの故障や誤作動、想定外の条件によるソフトウェアの動作不具合、測定データの誤り、測定データの未達、接点出力およびシリアル通信部の動作不良などによって発生した間接的な被害については、一切の責任を負いかねます。そのため測定データの誤りや未達が重要な影響を及ぼす用途に付いては、バックアップなどの冗長構成が必要です。
10.センサーの保守・生産の継続性について、提供契約が継続中であっても、以下の様な状況下では、保守が継続できない場合、また、追加センサーの製造ができなくなる場合が有ります。
・使用部品が入手困難・製造中止となった場合
・当社の事業撤退・解散
・その他、社会的・技術的・経済的に生産継続が困難となる事象が発生した場合
11.データ喪失について
以下の様な場合に、データを喪失する可能性が有ります。
・電気通信事業者・クラウド提供業者設備の故障・点検・工事など
・その他、技術的・運用上のトラブル・天災など
12.当社および運営者がその責めに期すべき事由により損害が生じた場合、賠償すべき損害の範囲は通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。また、賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった提供契約に関して、現実に支払い済みのサービスの代金相当額を限度とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合は、 上記損害の範囲および金額を制限しません。
第9条(中途解約)
利用者は、1ヶ月前までに当社が定める方法で通知することにより、提供契約を解約することができます。ただし、解約した場合でも、当社は、利用者から当社に対して支払われたサービスの代金の返金には応じないものとします。
第10条(契約解除)
1. 当社は、利用者が本規約に反する行為をした場合、即時に当該利用者に対する当サイトの利用を停止したうえ、提供契約を解除することができます。
2. 前項の事由が発生したとき、当社は、利用者に損害賠償請求をすることができます。
第11条(契約終了時の措置)
提供契約が中途解約、解除、その他の事由により終了した場合には、利用者は、当社から提供されたSmartFitを原状に回復したうえ、当社が指定する返却先に速やかに返却するものとします。この場合の原状回復および返却に要する一切の費用は、利用者の負担とします。ただし、外部機器接続用ハーネスは返却不要です。
第12条(損害賠償)
本規約に違反した場合、利用者は、当社に発生した損害を賠償します。
第13条(管轄裁判所)
万が一裁判所での争いとなったときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第14条(特例)
1. 本規約について、特別の規定が別途定められる場合があります。
2. 当社の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サービスの説明ページに記載してある規定を適用します。