「IoT SELECTION connected with SORACOM」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「IoT SELECTIONストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリーが提携する株式会社ソラコム(以下「ソラコム」といいます)及びサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2) 「機器」とは、サービスとして又はサービスに関して東京センチュリーから会員にレンタルその他の方法によって提供されるデバイスその他の機器をいいます。
(3) 「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(4) 「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1. 東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2. 会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3. 東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1. 会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2. 会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供がソラコム及び提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1. 東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2. 前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条第1項により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(代金の支払)
1. 会員がストアにおいて承諾した本サービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービスの提供が開始された日の属する月の翌月1日以降のサービス提供について発生するものとし、会員は、自らがストアにおいて選択し入力した方法に従って、サービスの代金を東京センチュリーへ支払うものとします。
2. 会員が利用可能な代金の支払方法は第6条で定めるとおりとしますが、サービス提供契約成立後に支払方法を変更することはできないものとします。但し、クレジットカードの使用ができなくなった場合、別の支払方法へ変更することは可能とします。
3. 会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
4. 会員は、解約違約金が定められているサービス提供契約を解約する場合、定められた解約違約金を支払うものとします。
5. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第6条(支払方法)
1. ストアにおいて会員が利用可能な代金のお支払方法は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
① 利用可能なクレジットカードは、VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club Internationalとしますが、クレジットカード会社の審査によって利用頂けない場合もあります。
② 利用可能な請求金額に制限(下限)はありません。
③ 支払回数は「一括」のみとします。
④ 「お客様控え」及び「領収書」は発行しないものとします。
⑤ クレジットカードが使用できなくなった場合には、別の支払方法により代金の支払を行うものとします。
(2) 振込払
2. 代金の支払期日は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
東京センチュリーは、サービスが提供された当月1日から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日にクレジットカード会社に対して請求を行います。クレジットカード会社から会員への請求日については、各クレジットカード会社が定めるところによります。
(2) 振込払
会員は、サービスが提供された当月1月から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日に支払うものとします。尚、振込に要する手数料は、会員の負担とします。
第7条(債権保全措置)
1. 東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2. 前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第8条(サービスの提供)
1. サービスの提供は、会員がサービス提供契約の成立に伴い東京センチュリーから送付された機器の引渡完了日から開始されるものとします。
2. 会員は、東京センチュリーが機器の送付に際して会員に通知した機器の発送日から5営業日が経過しても機器が届かない場合には、当該発送日から5営業日(以下「申出期限日」といいます)までに、その旨を東京センチュリーに対して申し出るものとし、申出期限日までに会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、申出期限日に会員が機器を受領したものとみなします。
3. 会員は、受領した機器に不具合等がありサービスの提供を受けることができない場合には、機器受領後3営業日以内(以下「検査期間」といいます)に東京センチュリーに対して異議を申し出るものとし、検査期間内に会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、検査期間の最終日に東京センチュリーの会員に対する機器の引渡しが完了したものとみなします。
4. 機器の所有権は、東京センチュリー、ソラコム又は提携企業に帰属するものとし、会員は、法令等を順守し善良なる管理者の注意義務をもって通常の業務のために本来の用法にしたがって機器を管理し、使用します。尚、東京センチュリー側の責による輸送中における破損、損傷、あるいは搬入されたものがストアにおいて会員が指定したものと異なる場合には、会員は、引渡完了前に限り東京センチュリーの費用負担にて返送できるものとします。この場合、東京センチュリーは、良品を提供するなど適切な処置を行うものします。
5. 機器に含まれる無形物、ソフトウェアの使用権やサービスの利用権その他の権利については、サービス提供規約等が適用されるものとします。
6. 会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第9条 (再委託)
1. 東京センチュリーは、提携企業に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託します。
2. 東京センチュリーは、必要に応じ、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を第三者に再委託することができるものとします。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
1. 会員は、サービス提供契約の解約を希望する月の前月10日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとし、解約希望月の末日をもって解約できるものとします。但し、当該サービス毎に定められた解約方法がある場合には、これに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、サービス毎に定める解約禁止期間中は、サービス提供契約の途中解約を行うことはできないものとします。又、如何なる場合であっても支払済みの代金の返金、契約終了までの代金の減額等には応じることができないものとします。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1. 東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し又は解散をしたとき、若しくは官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(5) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 第7条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(8) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2. 前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3. 東京センチュリーは、ソラコム又は提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止する場合その他サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/support_iotselection@tcplats.com
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、会員が提供を受けるサービスの代金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2. 会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報(以下「会員連絡先」といいます)に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(輸出譲渡制限等)
サービス提供契約に基づき会員に提供される有形物が、外国為替及び外国貿易法(これに関する政省令を含む。)に定める許可・承認を要する貨物に該当するときは、会員は、経済産業省の許可・承認を受けることなく物件を日本国外へ輸出することが禁止されていることを了解します。又、物件を大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために用いることはできません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1) 会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2) 会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
① 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2. 前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第19条(機器の返還)
1. サービス提供契約が終了した場合には、会員は、東京センチュリーから提供を受けた機器を原状に回復した上、東京センチュリーが指定する返還先に速やかにこれを返還するものとします。
2. 前項の機器の原状回復及び返還に要する一切の費用は会員の負担とします。
3. 会員が機器の返還を遅延した場合には、東京センチュリーは、遅延日数に応じて、当該機器に係るサービス提供契約に係る代金の日割額の倍額相当額を違約金として会員に対して請求することができるものとし、会員は、当該請求に従い東京センチュリーに対してこれを支払うものとします。尚、当該違約金は違約罰であり、東京センチュリーが会員に対し別途損害賠償請求をすることを妨げないものとします。
第20条(サービス利用権等の譲渡等)
1. 会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2. 東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスが移転する一切の場合を含みます。)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第21条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着または延着によって生じた損害または不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第22条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第23条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所、または訴額にかかわらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
この利用規約(以下「個別規約」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が提供するサービス及びこれに付随するサービス(以下あわせて「サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
個別規約は、「IoT SELECTIONストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)がサービスの提供を受ける際に適用されます。会員がサービスの提供を受ける際には、個別規約を遵守して頂きます。
第1条(個別規約等の適用)
1.東京センチュリーは、別途定めるサービス提供規約に基づいてサービス提供契約(以下「サービス提供契約」といいます)が成立した場合、個別規約及びサービス提供規約(以下あわせて「個別規約等」といいます)に従い、会員にサービスを提供します。
2.東京センチュリーは、サービスに関して、プライバシーポリシー、ガイドその他のルールを定めることができるものとし、これらはすべて個別規約等の一部を構成するものとします。
3.会員は、個別規約等の定めに従ってサービスを利用しなければなりません。
第2条(サービスの内容)
サービスとは、次の各号に掲げるサービスをいい、会員は、会員が「IoT SELECTION connected with SORACOM」(以下「ストア」といいます)から申し込んだサービスに係るデバイスその他の機器(以下「機器」といいます)を利用することによりサービスの提供を受けます。
(1) サービスとは、サービスにおいて利用される各ハードウェア(ハードウェア毎にアカウントが設定されます。以下「本アカウント」といいます)を通じて撮影された映像処理データを解析することにより、撮影された人物の認識、人数カウント及び属性分析等を行うことができるサービスをいいます。
※「映像処理データ」とは、機器を利用して撮影された動画、静止画その他の映像に映る人物の人数又は属性を東京センチュリーの提携企業であるIntelligence Design株式会社(以下「提携企業」といいます)が保有するサーバーで解析・分析可能な状態に処理したデータを意味します。
第3条(サービス利用上の注意義務等)
1.会員は、サービスの利用に際し、個人情報の保護に関する法律、同法の施行令・施行規則、その他の個人情報に関する法令及びこれらについてのガイドライン等(以下まとめて「個人情報保護法等」といいます)を遵守し、サービスにおける個人情報の保有者たる個人情報取扱事業者として個人情報を適切に取扱うとともに、適切な安全管理措置を採用及び運用することを表明し保証します。
2.会員は、サービスの利用に際し、第三者の権利を侵害しないことを表明し保証します。万が一、第三者の権利を侵害し、当該第三者から東京センチュリー及び提携企業がクレーム、異議、請求、申立等を受けた場合には、会員の負担と責任をもって解決し、東京センチュリー及び提携企業には一切の迷惑をかけないものとします。
3.サービスは、個人を識別できない状態に加工された情報を提携企業が保有するサーバーにおいて分析処理するものですが、万一東京センチュリー又は提携企業がサービスを通して会員から個人情報を提供された場合であっても、東京センチュリー又は提携企業は、サービスを利用することにより会員が取得した個人情報について、個人情報保護法上の個人データである個人情報の取扱いの一部の委託として取り扱うとともに、当該個人情報の運用を会員から受託するものとします。
4.会員は、東京センチュリー及び提携企業がサービスを構成するシステムの一部として第三者のサービス等(株式会社ソラコムが提供する通信サービス等を含むがこれらに限らない)を利用できることに確認し、これに同意した上でサービスを利用するものとします。
5.会員は、サービスの内容として東京センチュリー及び提携企業が提供する撮影された人物の認識、人数カウント及び属性分析等の正確性は保証されたものではなく、機器その他サービスの利用に供する装置、ソフトウェア又は通信網の瑕疵、障害、動作不良若しくは不具合その他の事由により、人物の検知漏れや誤認識、データ消失等が起こる場合があることを認識し、了承するものとします。また、東京センチュリー及び提携企業は、サービスを利用することにより会員に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
6.東京センチュリーは、会員が、サービスの利用に関して個人情報保護法等を遵守するに際して、東京センチュリーが必要と判断する支援を行うことがあります。
7.会員は、サービス利用のため提携企業が別途発行するユーザーID及びパスワードの管理について、以下各号を遵守するものとします。
(1) 会員は、自己の責任において、会員に対して発行されたユーザーID及びパスワード(変更された場合には、変更後の各情報も含みます。以下「本パスワード等」といいます)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、開示、漏洩、流布等をしてはならないものとします。
(2) 本パスワード等が会員以外の第三者に利用された場合であっても、東京センチュリー及び提携企業は、当該利用は会員によるものとみなすものとし、会員は何ら異議を述べられないものとします。
(3) 本パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、東京センチュリー及び提携企業は一切の責任を負いません。また、会員が第1号の義務に違反したことにより東京センチュリー及び提携企業が何らかの損害を被った場合、東京センチュリー及び提携企業は会員に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
(4) 会員は、本パスワード等が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を東京センチュリーに通知するとともに、東京センチュリー及び提携企業からの指示に従うものとします。
(5) 東京センチュリー及び提携企業は、本パスワード等の不正利用防止の観点ため、会員に通知することなく会員によるサービスへのログインができない状態にすることがあります。
第4条(機器の引渡し)
1.東京センチュリーは、機器を会員がストアにおいて指定した場所に送付して会員に引渡します。会員は個別規約等に定める期間内に検査を行うものとし、検査時の初期不良について東京センチュリーは、当該機器のメーカー保証又は提供企業の保証の範囲内で対応するものとします。
2.会員は、機器が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように使用するものとします。
3.機器が正常に作動しない場合には、東京センチュリーは、当該機器のメーカー保証又は提供企業の保証の範囲内で機器を速やかに交換するものとします。但し、会員の責めに帰すべき事由により機器が正常に作動しない状態となった場合には、会員は、機器の修繕・修復に要する費用を負担するものとします。
第5条(機器の盗難・滅失・毀損等)
1.機器が盗難にあい、若しくは紛失又は滅失(所有権の侵害を含む。)し、又は毀損、損傷して修繕、修復不能となった場合には、会員は、原因の如何を問わずストア上の機能を利用して、ストア専用のサポート窓口であるストアサポートセンターに直ちに通知するものとします。
2.前項の場合、会員は、東京センチュリーが別途定める損害金(以下「損害金」といいます)を支払うものとします。尚、損害金の支払いはサービス提供契約に定める東京センチュリーによる損害賠償の請求を妨げないものとします。
3.東京センチュリーは、会員が損害金を支払うことを条件として、第1項の事由が生じた機器(以下「被代替機」といいます)の代替機を会員に貸与するものとします。この場合、代替機の送料は、会員の負担とします。
4.会員は、前項の代替機が、被代替機と同機種・同色とは限らず、又、未使用の機器とは限らないことを予め異議なく承諾します。
5.会員による損害金の支払後は、盗難又は紛失した被代替機を会員が発見した場合であっても、会員は、損害金の返還を請求することはできないものとします。
6.第1項に定める場合において、サービスを利用できなくなったときでも、会員が支払ったサービスに係る代金等は、理由の如何を問わず返還されないものとします。
第6条(付属品)
1.付属品は、サービス提供の対象外とします。付属品が必要な場合及び付属品の消耗又は故障等があった場合は、会員が自ら付属品を購入するものとします。
2.会員が機器の返還にあたり、付属品とともに機器を東京センチュリーに返還した場合、会員は、当該付属品の所有権を東京センチュリーに無償で譲渡したものとみなして取り扱うことに異議を唱えることができないものとします。
第7条(データ等の管理)
1.会員は、機器に蓄積されたデータその他のサービス利用に関するデータ等(以下「データ等」といいます)を第三者に無断で使用されないよう、会員自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.東京センチュリーは、東京センチュリーの責に帰すべき事由によりデータ等が漏洩した場合又は不正利用された場合を除き、データ等の漏洩及び不正利用について、一切の責任を負わないものとします。
3.東京センチュリーは、サービスの宣伝・運営その他の目的のために、データ等を自由に利用できるものとします。
4.東京センチュリーはデータ等のバックアップを行う義務を負わないものとします。会員は、データ等のバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。
第8条(権利)
1.機器及びソフトウェア、その他サービスを構成するすべての素材に関する権利は、東京センチュリー又は当該権利を有する第三者に帰属します。会員は、サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
2.サービス提供契約に基づきサービスを利用することは、サービスに関し東京センチュリー又は第三者が有する権利自体の利用権を会員に付与することを意味しません。
第9条(映像処理データ)
1.会員がサービスを通じて送信した映像処理データの知的財産権は、会員又は会員に権利を許諾した者に帰属するものとします。但し、東京センチュリー及び提携企業は、会員がサービスを通じて送信した映像処理データを、サービスの運営、保守、維持管理、改善、又は東京センチュリー及び提携企業のサービスの品質向上、企画、開発の目的で利用することができるものとします。
2.会員は、東京センチュリー及び提携企業に対し、サービスを通じて送信した映像処理データについて、会員が東京センチュリー及び提携企業に対して前項但書に基づく利用許諾をするために必要な知的財産権その他の権原及び権利を有することを表明し、かつ保証するものとします。
3.東京センチュリー及び提携企業は、会員の事前の同意を得ずに、会員がサービスを通じて送信した映像処理データを第1項の目的以外で第三者に提供しないものとします。但し、次に定める場合には、東京センチュリー及び提携企業は、会員の事前の同意を得ずに、映像処理データを第三者に提供することができるものとします。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 東京センチュリー及び提携企業がサービスを運営するために必要な範囲内において映像処理データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(6) 合併その他の事由による事業の承継に伴って映像処理データが提供される場合
4.会員は、東京センチュリー及び提携企業がサービスの内容として保存する場合を除き、東京センチュリー及び提携企業に会員がサービスを通じて送信した映像処理データを保存する義務がないことを認識し、了承するものとし、必要な場合には会員の責任及び費用において映像処理データのバックアップをとるものとします。
5.東京センチュリー及び提携企業は、会員がサービスを通じて送信した映像処理データを、サービスの運営に必要な範囲で閲覧することができるものとし、第11条第1項その他の個別規約等の規定に違反しているものと判断した場合には、会員への事前の通知なしに、当該映像処理データの全部又は一部を非公開又は削除することができるものとします。東京センチュリー及び提携企業は、本項に基づき東京センチュリー及び提携企業が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第10条(開発中のサービス)
1.東京センチュリー及び提携企業は、会員に対して、サービスの一部又はサービスとは独立したサービスとして、開発中のサービスを提供することができるものとします。
2.東京センチュリー及び提携企業は、東京センチュリー又は提携企業が必要と判断した場合には、会員に事前に通知をすることなくいつでも開発中のサービスの内容を変更し、又は開発中のサービスの提供を停止若しくは中止することができるものとします。
3.東京センチュリー及び提携企業は、開発中のサービスの特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
第11条(禁止事項)
会員は、次の各号の行為(以下「禁止事項」といいます)を行うことが禁止されていることを異議なく承諾します。
(1) 法令等又は個別規約等に違反する行為
(2) 個別規約等の精神に照らして不適切な行為
(3) 東京センチュリーのサービス運営を妨げる行為
(4) 自分以外の人物を名乗る行為
(5) 他の会員の会員資格を利用して東京センチュリーのサービスを利用する行為
(6) 東京センチュリー若しくは他の会員の所有権、著作権その他の権利を侵害する行為、又は、そのおそれのある行為
(7) 東京センチュリー、他の会員又は第三者に肉体的・経済的損害を与え又はその利益を侵害する行為
(8) 公序良俗に反する行為
(9) 倫理的観点から認められないと東京センチュリーが判断する行為
(10) 機器を改造・分解・損壊する行為、及びサービスの利用において想定される方法以外の方法により機器を利用する行為
(11) サービスの提供に係るシステムやソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリングや逆アセンブル等の手法により解読する行為、これらを改ざん、修正等する行為、及び、これらを複製、二次利用する行為
(12) コンピュータウィルスの送信等、サービスの提供に係るシステム及びコンピュータ等の機器、通信回線並びにソフトウェア等の機能に悪影響を及ぼす行為
(13) サービスの提供に係るシステム及びコンピュータ等の機器に繋がっているサーバーやネットワークに対して悪影響を及ぼす行為
(14) 東京センチュリーがサービスを提供する上で関係するシステムに対して、不正にアクセスする行為
(15) 東京センチュリーが提供するインターフェイスとは別の手法を用いてサービスに関連するシステムにアクセスする行為
(16) サービスに関連するシステムやソフトウェアのセキュリティホールやエラー、バグ等を利用した行為
(17) マネー・ロンダリングを目的とした行為
(18) 機器を使用して、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する内容の映像処理データを撮影する行為
(19) 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する内容の映像処理データをサービスに送信する行為
(20) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(21) 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
(22) 異性交際に関する情報を送信する行為
(23) サービスに関し利用し得る情報を改ざんする行為
(24) サービスに対してウイルス等の有害なプログラムを送信してサービスに負荷をかける行為又はサービスが当該有害なプログラムを受信可能な状態に置く行為
(25) 東京センチュリー又は提携企業が定める一定のデータ容量又はサービスの通常の運営に悪影響を与える容量以上のデータをサービスを通じて送信する行為
(26) 機器用のSIMカードを機器から抜き取る行為、当該SIMカードを東京センチュリー及び提携企業指定の機器以外の端末で利用する行為
(27) 機器に、東京センチュリー及び提携企業指定以外のSIMカードを挿入して利用、運用する行為
(28) 複数のユーザーIDを保有する行為及び1つのユーザーIDを複数人で共同して保有する(第三者に対して、サービスを利用する権利を許諾したり与えたりする行為を含みます。)行為
(29) 東京センチュリー及び提携企業の事前の書面による承諾なく、サービスの全部又は一部を商業目的で、使用方法を問わず利用する行為(それらの準備を目的とした行為も含みます。)
(30) 東京センチュリー及び提携企業の許諾なく自己又は第三者をして派生サービスを作成し配布する行為
(31) 海外からサービスにアクセスし、又はアクセスを試みる行為
(32) 東京センチュリー、提携企業又は第三者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(33) サービスのサーバー等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為
(34) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の登録情報を取得する行為
(35) 長時間の架電や同様の問い合わせを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、東京センチュリー又は提携企業の業務に著しく支障を生じさせる行為
(36) 提携企業が提供するサービスの運営を妨げる行為
(37) その他、東京センチュリーが不適切と判断する行為
第12条(サービス提供の停止等)東京センチュリーは、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、サービスの全部若しくは一部の提供を停止又は中断することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる措置によって会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
(1) サービスの提供に係るコンピュータ等について緊急メンテナンスを行う場合
(2) サービスの提供に係るコンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) その他、運用上あるいは技術上、東京センチュリーがサービスの一時中断、若しくは停止を必要と判断した場合、又は不慮の事態により、東京センチュリーがサービスの提供が困難と判断した場合
1.会員は、前項の場合においても、サービス提供契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第13条(保証の否認及び免責)
1.会員は、会員自身の自己責任においてサービスを利用するものとし、サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について、その責任を負うものとします。
2.会員は、サービスの結果得られるデータ及び処理結果(カウントデータ、属性データ及びこれらの統計・分析結果等を含むがこれらに限らない。以下「処理データ等」といいます)がベストエフォートであり、東京センチュリー及び提携企業が、処理データ等の正確性、完全性、有用性、商用利用性、目的適合性等を一切保証するものでないことを確認し、承諾します。
3.会員は、サービスの内容として東京センチュリー又は提携企業が映像処理データを保存又は利用する場合であっても、常時映像処理データを保存又は利用することができることを保証するものではなく、機器その他のサービスの利用に供する装置、ソフトウェア又は通信網の瑕疵、障害、動作不良若しくは不具合、設置場所の利用環境不適合(通信エリア外での設置、周辺の遮蔽物等による電波障害等を含むがこれらに限らない)その他の事由により、映像処理データを保存又は利用できない場合があることを認識し、了承するものとします。また、東京センチュリー及び提携企業は、映像処理データを保存又は利用できなかったことにより会員に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4.サービスは、東京センチュリー及び提携企業以外の第三者が提供するサービス(以下「外部サービス」といいます。)と連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、サービスにおいて外部サービスと連携できなかった場合でも、東京センチュリー及び提携企業は一切の責任を負いません。
5.サービスが外部サービスと連携している場合において、会員は当該外部サービスの規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、会員と当該外部サービスを運営する第三者(以下「外部事業者」といいます。)との間で紛争等が生じた場合でも、東京センチュリー及び提携企業は当該紛争等について一切の責任を負いません。
6.会員は、サービスを利用することが、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、東京センチュリー及び提携企業は、会員によるサービスの利用が、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
7.サービス又はストアに関連して会員と他の会員、外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理及び解決するものとし、東京センチュリー及び提携企業はかかる事項について一切責任を負いません。
8.東京センチュリー及び提携企業は、東京センチュリー及び提携企業によるサービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員のメッセージ又は情報の削除又は消失、会員及び本アカウントの登録の取消、サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他サービスに関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
9.ストアから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトからストアへのリンクが提供されている場合でも、東京センチュリーは、ストア以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
第14条(会員の賠償等の責任)
1.会員は、個別規約等に違反することにより、又はサービスの利用に関連して東京センチュリー及び提携企業に損害を与えた場合、東京センチュリー及び提携企業に対しその損害を賠償しなければなりません。
2.会員が、サービスに関連して他の会員、外部事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を東京センチュリーに通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、東京センチュリーからの要請に基づき、その経過及び結果を東京センチュリーに報告するものとします。
3.会員によるサービスの利用に関連して、東京センチュリー又は提携企業が、他の会員、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき東京センチュリー又は提携企業が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第15条(SIMカード利用)
1.サービスの利用の際に東京センチュリー及び提携企業指定のSIMカードを利用している場合、会員は当該SIMカードについてはサービス以外の利用をすることができません。会員による目的外のSIMカードの利用が発覚した場合は、東京センチュリー又は提携企業は事前に通知又は催告することなく、サービス又はSIMカードの利用の停止することができます。
2.会員は、東京センチュリー及び提携企業指定のSIMカードのサービスを提供している通信事業者により、通信利用の制限やサービスの一時停止等が起きた場合、東京センチュリー及び提携企業が会員に対して責任を負うものではないことを認識し、了承するものとします。
3.サービス提供契約終了後、会員は、5営業日以内に、会員の責任と負担において機器に挿入されているSDカードを東京センチュリー又は東京センチュリーが指定する第三者に送付するものとします。
第16条(機密保持)
1.会員は、東京センチュリー及び提携企業から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の機密情報(以下「機密情報」といいます。)を機密に取り扱うものとし、東京センチュリー及び提携企業の書面による承諾がない限り、第三者に開示又は漏えいしないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知のもの又は開示後、会員の責めに帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 開示を受けた時、既に適法に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
2.本条は、サービス提供契約終了後も有効に存続するものとします。
第17条(完全合意)
個別規約等は、個別規約等に含まれる事項に関する東京センチュリーと会員との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、個別規約等に含まれる事項に関する東京センチュリーと会員との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第18条(分離可能性)
個別規約等のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、個別規約等の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、東京センチュリー及び会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第19条(提供企業への不請求)
会員は、特に規定する場合を除いて東京センチュリーに対して本サービス契約に基づく債務の履行を請求するものとし、提携企業に対して直接行わないものとします。また、会員は東京センチュリーに対して請求できない請求(損害賠償請求等を含みますがこれにかぎられません。)を提携企業に対しても行うことができないことを確認します。
第20条(協議解決)
東京センチュリー及び会員は、個別規約等に定めのない事項又は個別規約等の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。