「IoT SELECTION connected with SORACOM」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「IoT SELECTIONストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリーが提携する株式会社ソラコム(以下「ソラコム」といいます)及びサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2) 「機器」とは、サービスとして又はサービスに関して東京センチュリーから会員にレンタルその他の方法によって提供されるデバイスその他の機器をいいます。
(3) 「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(4) 「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1. 東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2. 会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3. 東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1. 会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2. 会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供がソラコム及び提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1. 東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2. 前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条第1項により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(代金の支払)
1. 会員がストアにおいて承諾した本サービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービスの提供が開始された日の属する月の翌月1日以降のサービス提供について発生するものとし、会員は、自らがストアにおいて選択し入力した方法に従って、サービスの代金を東京センチュリーへ支払うものとします。
2. 会員が利用可能な代金の支払方法は第6条で定めるとおりとしますが、サービス提供契約成立後に支払方法を変更することはできないものとします。但し、クレジットカードの使用ができなくなった場合、別の支払方法へ変更することは可能とします。
3. 会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
4. 会員は、解約違約金が定められているサービス提供契約を解約する場合、定められた解約違約金を支払うものとします。
5. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第6条(支払方法)
1. ストアにおいて会員が利用可能な代金のお支払方法は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
① 利用可能なクレジットカードは、VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club Internationalとしますが、クレジットカード会社の審査によって利用頂けない場合もあります。
② 利用可能な請求金額に制限(下限)はありません。
③ 支払回数は「一括」のみとします。
④ 「お客様控え」及び「領収書」は発行しないものとします。
⑤ クレジットカードが使用できなくなった場合には、別の支払方法により代金の支払を行うものとします。
(2) 振込払
2. 代金の支払期日は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
東京センチュリーは、サービスが提供された当月1日から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日にクレジットカード会社に対して請求を行います。クレジットカード会社から会員への請求日については、各クレジットカード会社が定めるところによります。
(2) 振込払
会員は、サービスが提供された当月1月から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日に支払うものとします。尚、振込に要する手数料は、会員の負担とします。
第7条(債権保全措置)
1. 東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2. 前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第8条(サービスの提供)
1. サービスの提供は、会員がサービス提供契約の成立に伴い東京センチュリーから送付された機器の引渡完了日から開始されるものとします。
2. 会員は、東京センチュリーが機器の送付に際して会員に通知した機器の発送日から5営業日が経過しても機器が届かない場合には、当該発送日から5営業日(以下「申出期限日」といいます)までに、その旨を東京センチュリーに対して申し出るものとし、申出期限日までに会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、申出期限日に会員が機器を受領したものとみなします。
3. 会員は、受領した機器に不具合等がありサービスの提供を受けることができない場合には、機器受領後3営業日以内(以下「検査期間」といいます)に東京センチュリーに対して異議を申し出るものとし、検査期間内に会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、検査期間の最終日に東京センチュリーの会員に対する機器の引渡しが完了したものとみなします。
4. 機器の所有権は、東京センチュリー、ソラコム又は提携企業に帰属するものとし、会員は、法令等を順守し善良なる管理者の注意義務をもって通常の業務のために本来の用法にしたがって機器を管理し、使用します。尚、東京センチュリー側の責による輸送中における破損、損傷、あるいは搬入されたものがストアにおいて会員が指定したものと異なる場合には、会員は、引渡完了前に限り東京センチュリーの費用負担にて返送できるものとします。この場合、東京センチュリーは、良品を提供するなど適切な処置を行うものします。
5. 機器に含まれる無形物、ソフトウェアの使用権やサービスの利用権その他の権利については、サービス提供規約等が適用されるものとします。
6. 会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第9条 (再委託)
1. 東京センチュリーは、提携企業に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託します。
2. 東京センチュリーは、必要に応じ、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を第三者に再委託することができるものとします。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
1. 会員は、サービス提供契約の解約を希望する月の前月10日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとし、解約希望月の末日をもって解約できるものとします。但し、当該サービス毎に定められた解約方法がある場合には、これに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、サービス毎に定める解約禁止期間中は、サービス提供契約の途中解約を行うことはできないものとします。又、如何なる場合であっても支払済みの代金の返金、契約終了までの代金の減額等には応じることができないものとします。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1. 東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し又は解散をしたとき、若しくは官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(5) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 第7条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(8) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2. 前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3. 東京センチュリーは、ソラコム又は提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止する場合その他サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/support_iotselection@tcplats.com
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、会員が提供を受けるサービスの代金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2. 会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報(以下「会員連絡先」といいます)に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(輸出譲渡制限等)
サービス提供契約に基づき会員に提供される有形物が、外国為替及び外国貿易法(これに関する政省令を含む。)に定める許可・承認を要する貨物に該当するときは、会員は、経済産業省の許可・承認を受けることなく物件を日本国外へ輸出することが禁止されていることを了解します。又、物件を大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために用いることはできません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1) 会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2) 会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
① 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2. 前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第19条(機器の返還)
1. サービス提供契約が終了した場合には、会員は、東京センチュリーから提供を受けた機器を原状に回復した上、東京センチュリーが指定する返還先に速やかにこれを返還するものとします。
2. 前項の機器の原状回復及び返還に要する一切の費用は会員の負担とします。
3. 会員が機器の返還を遅延した場合には、東京センチュリーは、遅延日数に応じて、当該機器に係るサービス提供契約に係る代金の日割額の倍額相当額を違約金として会員に対して請求することができるものとし、会員は、当該請求に従い東京センチュリーに対してこれを支払うものとします。尚、当該違約金は違約罰であり、東京センチュリーが会員に対し別途損害賠償請求をすることを妨げないものとします。
第20条(サービス利用権等の譲渡等)
1. 会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2. 東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスが移転する一切の場合を含みます。)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第21条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着または延着によって生じた損害または不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第22条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第23条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所、または訴額にかかわらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
水産養殖向けスマート給餌機「UMITRON CELL」サービス利用規約
この利用規約(以下「個別規約」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が提供する水産養殖向けスマート給餌機「UMITRON CELL」サービス及びこれに付随するサービス(以下あわせて「サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
個別規約は、「IoT SELECTIONストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)がサービスの提供を受ける際に適用されます。会員がサービスの提供を受ける際には、個別規約を遵守して頂きます。
第1条(個別規約等の適用)
1.東京センチュリーは、別途定めるサービス提供規約に基づいてサービス提供契約(以下「サービス提供契約」といいます)が成立した場合、個別規約及びサービス提供規約(以下あわせて「個別規約等」といいます)に従い、会員にサービスを提供します。
2.東京センチュリーは、サービスに関して、プライバシーポリシー、ガイドその他のルールを定めることができるものとし、これらはすべて個別規約等の一部を構成するものとします。
3.会員は、個別規約等の定めに従ってサービスを利用しなければなりません。
第2条(サービスの内容)
サービスは、次の各号にそれぞれ定めるサービスから成るものとします。
(1) 本システムの提供:「本システム」とは、生簀(いけす)、水槽タンク、池等(以下「生簀等」といいます。)に設置する本設備と連携することにより、会員が保有するスマートフォンその他の端末を用いて、生簀等内の魚やエビ等の甲殻類その他の一切の海産物の一切の行動及び生簀等内の環境のモニタリング・解析結果を確認することができる等の機能を有するシステムのことをいいます。
(2) 本設備のレンタル:「本設備」とは、本システムと連携して動作する一又は複数の生簀等用の給餌機、計算機、カメラモジュール(モニタリング機器)等の設備のことをいい、その詳細は、会員が「IoT SELECTION connected with SORACOM」(以下「ストア」といいます)から申し込んだ内容の通りとします。
第3条(個別規約の趣旨)
1.東京センチュリーは、個別規約に基づき、サービスを会員に対して提供します。
2.会員は、サービスを利用するためには、本設備のレンタルを受けることに加えて、別途東京センチュリーの提携企業であるウミトロン株式会社(以下「ウミトロン」といいます。)の親会社であるUMITRON PTE. LTD.(以下「UMITRON」といいます。)との間で「UMITRONサービス利用規約」に基づく契約サービス契約(以下「サービス契約」といいます。)を締結する必要があります。会員は、別途UMITRONより提供されるWebサイト等においてサービス契約の内容を確認・同意した上で、UMITRONとの間でサービス契約を締結してください。
3.東京センチュリーは、自ら又はウミトロンをして、本設備を送付及び設置する前に電話やメール、会員が本設備を設置しようとする場所を訪問するなどして、使用目的や同場所について事前に調査できるものとし、この場合には、会員は、これに無償で協力するものとします。また調査の結果、使用目的や当該場所でのサービスの利用が不適切又は困難だと東京センチュリー又はウミトロンが判断した場合には、東京センチュリーは、会員に対して何らの補償を行うことなく、サービス提供契約を締結しないか、又はサービス提供契約を解除することができるものとします。また、会員が競合商品等を研究、開発、販売する企業など、東京センチュリー又はウミトロンがサービス提供を行うことが適切でないと判断した場合も、東京センチュリーは、会員に対して何らの補償を行うことなく、サービス提供契約を締結しないか、又はサービス提供契約を解除することができるものとします。
第4条(本設備の引渡し)
1.東京センチュリーの会員に対する本設備の引渡しは、別途会員・ウミトロン間で合意した場所において、別途会員・ウミトロン間で合意した日時及び方法に従って行われるものとします。ただし、東京センチュリー及びウミトロンは、必要がある場合、別途会員・ウミトロン間で合意した引渡しの日時を事前に会員に対して通知をすることにより変更することができ、当該変更によって会員が被った不利益又は損害について東京センチュリー及びウミトロンは何らの責任を負わないことを会員は確認します。会員は、別途会員・ウミトロン間で合意した場所、日時及び方法での引き渡しを変更又は拒否する場合、それによって東京センチュリー及びウミトロンに生じた追加の配送料等の費用を全額負担しなければならないものとします。
2.前項に基づく引渡し後、本設備を設置する生簀等(以下単に「生簀等」といいます。)までの運搬、設置については、会員が自らの費用及び責任において行うものとします。ただし、東京センチュリーは、自らの裁量で、生簀等までの運搬、設置を行うこともできるものとします。
3.会員は、第1項に基づき引渡しを受けた本設備について直ちに会員の費用負担で検査を行うものとします。当該検査において本設備の規格、仕様、品質、性能その他に関して契約内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます)が発見されたときは、会員は、引渡し後3営業日以内に当該契約不適合について東京センチュリーに通知するものとします。当該期間内に会員から合格の旨通知があった場合又は何らの通知もなかった場合には、本設備は検査に合格したものとみなします。
4.東京センチュリーは、前項に基づく契約不適合の通知を受けた場合において、当該契約不適合が本設備の引渡し前に発生したものであることが確認されたときは、自らの費用及び責任により当該契約不適合の修補又は本設備の交換を行います。当該契約不適合が本設備の引渡し後に発生したものであることが確認された場合には、会員及び東京センチュリーは、第15条に準じて対応するものとします。ただし、いずれの場合においても、当該契約不適合又は(引渡し後の場合)故障等変更によって会員が被った不利益又は損害について東京センチュリー及びウミトロンは何らの責任を負わないことを会員は確認します。
第5条(サービスの利用)
会員は、前条による本設備の引渡しを受けた後、生簀等において、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、会員自らが行う養殖業の目的(以下「本目的」といいます。)のためにサービスを利用するものとします。
第6条(利用期間)
サービス提供契約に基づくサービスの利用期間は、サービス提供規約の定めにより会員又は東京センチュリーがサービス提供契約を解約又は解除するまでとします。
第7条(利用料)
会員は、東京センチュリーに対してサービス提供規約に定めるところに従ってサービスの利用にかかる代金を支払います。
第8条(本設備の所有権標識)
1.東京センチュリーは、ウミトロンが本設備所有権を有する旨の標識(以下「ウミトロンの所有権標識」といいます。)を本設備に貼付することができるものとし、会員は、東京センチュリーから要求があったときは、本設備にウミトロンの所有権標識を貼付します。
2.会員は、本設備のレンタル期間中、本設備に貼付されたウミトロンの所有権標識を適切に管理・維持します。
第9条(本設備の所有権侵害の禁止等)
1.会員は、本設備を第三者に譲渡したり、担保に差入れるなどウミトロンの所有権を侵害する行為をしてはならないものとします。
2.会員は、東京センチュリーの事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしません。
(1) 本設備を他の不動産又は動産に付着させること(生簀等に設置することを除く。)。
(2) 本設備の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
(3) 本設備を第三者に転貸すること。
(4) 本設備の占有を移転し、又は生簀等以外の場所に本設備を移動すること。
(5) 個別規約に基づく会員の権利又は地位を第三者に譲渡すること。
3.第三者が本設備について権利を主張し、保全処分又は強制執行等によりウミトロンの所有権を侵害するおそれがあるときは、会員は、ウミトロンの所有権標識や個別規約等を提示し、本設備がウミトロンの所有物であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を東京センチュリーに通知し、東京センチュリーの指示に従った措置を講じるものとします。
第10条(サービスの点検等)
東京センチュリー又は東京センチュリーの指定した者は、月に1回又はそれ以上の頻度において、サービスの現状、稼働及び保管状況を点検又は調査するため、又は、サービスのアップデート又はその他の保守を実施するために生簀等、事業所その他会員が管理する場所を訪問することができ、会員は、いつでもこれに無償で応じなければならない(東京センチュリーがサービスの点検又は調査のために生簀等を訪問する際に全面的な協力をすることを含む。)ものとします。
第11条(通知事項)
会員は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により東京センチュリーに通知します。
(1) 名称又は商号を変更したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき。
第12条(費用負担等)
1.サービスに関する公租公課及び利用・維持・管理に必要な費用は、全て会員の負担とし、東京センチュリーは、個別規約に明示的に定める場合を除き、サービス提供契約の締結及び債務の履行に関する一切の費用を負担しません。
2.個別規約に基づき、本設備を修補、交換、返還又は回収のために東京センチュリーが引渡しを受ける場合(修補等した後改めて本設備を東京センチュリーが引渡しを行う場合を含む。)において、事前に会員東京センチュリー間で合意された日時、場所及び方法による引渡しが実現しなかった場合、それが東京センチュリーの故意又は過失に基づくものであるときを除き、改めて東京センチュリーが引渡しを受ける又は行うために必要な配送料その他一切の費用は全て会員が負担するものとします。
第13条(付属品)
1.本設備の付属品(もしある場合)は、サービス提供の対象外とします。付属品が必要な場合及び付属品の消耗又は故障等があった場合は、会員が自ら付属品を購入するものとします。
2.会員が本設備の返還にあたり、付属品とともに本設備を東京センチュリーに返還した場合、会員は、当該付属品の所有権を東京センチュリーに無償で譲渡したものとみなして取り扱うことに異議を唱えることができないものとします。
第14条(相殺禁止)
会員は、個別規約に基づく債務を、東京センチュリー又は東京センチュリーの承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第15条(メンテナンス等)
1.サービスの利用期間中、サービスに関するその利用方法等について不明点等がある場合(ただし、次項に定める故障等が発生した場合は除く。)には、東京センチュリーは、会員の問い合わせに応じて適切な指示及び助言を行うことにより、会員によるサービスの本目的のための利用をサポートするものとします。
2.サービスの利用期間中、サービスに関して故障、不具合、滅失等(以下「故障等」といいます。)が発生した場合には、会員は、速やかに東京センチュリーに対してその旨を通知するものとし、東京センチュリーは、当該通知を受けた後、サービスに関して必要であると東京センチュリーが自らの裁量に基づき決定した必要な修補又は交換等のサポート(以下「故障等時のサポート」といいます。)を行うものとします。ただし、会員は、故障等時のサポートを受けるために、東京センチュリーが別途定める損害金(以下「損害金」といいます)を支払うものとします(尚、損害金の支払いはサービス提供契約に定める東京センチュリーによる損害賠償の請求を妨げないものとします)。会員は、当該故障等を自ら又は第三者に依頼することにより、本設備の修補等をしないものとします。
3.前項に関し、会員は、故障等時のサポートによって代替機が貸与される場合、代替機が被代替機と同機種・同色とは限らず、又、未使用の本設備とは限らないことを予め異議なく承諾します。
4.第2項に関し、故障等が会員の故意又は過失によって発生した場合には、その故障等時のサポートに要する費用(運送費、出張費、部品費その他一切の費用を含みます。以下同じ。)は全て会員が負担するものとします。
5.第2項に関し、故障等が天災、政府又は政府機関の行為、法律、規制又は命令の遵守、台風、暴風雨、高波、津波、高潮、洪水、地震、戦争、反乱、ストライキ、ロックアウト等の事由(以下「不可抗力事由」といいます。)によって発生した場合には、その故障等時のサポートに要する費用は全て会員が負担するものとします。
6.前項に関し、会員は、不可抗力事由(とくに台風、暴風雨、高波、津波、高潮、洪水)によってサービスに故障等が発生することのないよう、本設備の速やかな移動、避難その他の損壊回避措置を合理的に可能な限りで講じる義務を負うものとします。
7.サービス提供契約の成立後、東京センチュリーにおいて新製品又は新型式の提供が可能な状態になった場合、東京センチュリーは、会員に提供しているサービスを新製品又は新型式のものと交換することができますが、東京センチュリーは、当該交換を行う義務を負うものではありません。当該交換に際しての運搬、設置にかかる費用は、会員の負担とし、その他交換時の引渡しは第12条第2項に準じるものとします。
8.前各項に定める場合のほか、サービスの故障等時のサポートに要する費用の負担については、都度、会員及び東京センチュリー協議の上定めるものとします。
9.会員による損害金の支払後は、盗難又は紛失等した本設備を会員が発見した場合であっても、会員は、損害金の返還を請求することはできないものとします。
10.故障等が生じた場合において、サービスを利用できなくなったときでも、会員が支払ったサービスに係る代金等は、理由の如何を問わず返還されないものとします。
第16条(遅延損害金)
会員は、サービス提供契約に基づく金銭の支払いを怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を東京センチュリーに対して支払います。
第17条(権利)
1.本設備の設置及びサービスの利用(ただし、第20条第5項に定める情報は除く。)に関して何らかの知的財産権その他の権利が発生した場合であっても、会員は、当該権利を主張しないものとします。
2.本設備及び本システム、その他サービスを構成するすべての素材に関する権利は、東京センチュリー又は当該権利を有する第三者に帰属します。会員は、サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
3.サービス提供契約に基づきサービスを利用することは、サービスに関し東京センチュリー又は第三者が有する権利自体の利用権を会員に付与することを意味しません。
第18条(本設備の返還又は回収及び清算)
1.サービス提供契約が終了したとき、会員は、本設備を自らの責任及び費用で東京センチュリーの指定する場所に返還します。ただし、この場合、東京センチュリーは、会員による返還を待たずに、自ら又は自ら指定する者をして、生簀等の場所に立ち入り、本設備を回収することができ、会員はこれに全面的に協力するものとします(当該回収に要した費用は会員の負担とし、会員は、東京センチュリーに対して、これを次項に定める原状回復費用の支払日及び支払方法に準じて支払うものとします。)。
2.前項に関し、会員は、その利用に伴う通常の損耗を除き、本設備を原状に回復する責任を負うものとし、東京センチュリーから返還又は回収後別途指示のあった支払日及び支払方法に従って当該原状回復費用を東京センチュリーに対して支払うものとします。
第19条(免責)
1.東京センチュリー及びウミトロンは、サービスの内容及び性能に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みますが、これらに限られません。)がないことを明示的にも黙示的にも保証いたしません。また、東京センチュリーは、会員に対して、かかる瑕疵を除去してサービスを提供する義務を負いません。 ただし、東京センチュリーは、会員が本目的のためにサービスを利用することができるよう、第15条第1項及び第2項に定めるところに従い、サービスの利用期間中、会員に対して、サービスの利用方法等に関する必要なサポートを行うものとします。
2.サービスは、生簀等内の安全をモニタリングするものではありません。生簀等及び生簀等内の管理は会員が自らの責任で行うものとし、東京センチュリー及びウミトロンは、生簀等その他養殖施設又は漁具の損壊、養殖水産動植物の死亡、流出等の損害その他生簀等内で生じた一切の事象について責任を負わないものとします。
3.会員がサービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、東京センチュリー及びウミトロンに損害を与えないものとします。会員がサービス提供契約その他会員と東京センチュリーとの間で締結される契約に違反したことによって東京センチュリー又はウミトロンに損害を与えた場合、東京センチュリー又はウミトロンは、会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。
第20条(秘密保持)
1.サービス提供契約における「秘密情報」とは、会員がサービスの利用に関連して東京センチュリー又はウミトロンから取得した、生簀等内の海産物の一切の行動及び生簀等内の環境のモニタリング・解析結果に関する情報その他の経営、営業又は技術上の一切の情報をいいます。
2.会員は、サービスの利用に関連して取得した秘密情報を、善良なる管理者として注意義務をもって扱い、東京センチュリーの書面による事前の承諾なくして第三者に開示もしくは漏洩せず、又は本目的以外の目的に利用してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当することを会員が書面により立証できる場合は、当該情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示又は提供を受ける以前に、既に自己が保有していた又は公知であった情報
(2) 開示又は提供を受けた後、自己の責によらないで公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から、開示又は提供の制限なく適法に取得した情報
(4) サービス提供契約と関わりなく独自に研究・開発した情報
3.会員は、前項に定める義務を履行するために、東京センチュリー又はウミトロンから受領した秘密情報の取扱いに際して次のすべての事項を遵守するものとします。
(1) 本目的を遂行するために秘密情報に接する必要のある自己の役員及び従業員以外の者が秘密情報に接することのないようにこれを保管し、また、秘密情報に接する自己の役員及び従業員に対して本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 東京センチュリー又はウミトロンから要請があった場合、会員は、東京センチュリーの指示に従い、その複写、複製物を含め、速やかに返却するか、破棄のうえ、東京センチュリー又はウミトロン指定の形式にて当該返却又は廃棄を行った旨の証明書を提出すること。
(3) 会員は、東京センチュリー又はウミトロンから受領した秘密情報の漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を東京センチュリー及びウミトロンに対して通知すること。
4.第1項の規定にかかわらず、会員は、政府機関から又は法令に基づいて開示の要求がなされた秘密情報を、以下のすべての措置を講ずることを条件として開示することができるものとします。
(1) 当該要請があった旨及び開示する内容を東京センチュリーに事前に書面にて通知するよう合理的な努力をすること。
(2) 開示される秘密情報が開示後も秘密として保持されるように合理的な措置を講ずること。
5.東京センチュリー及びウミトロンは、会員の生簀等内の海産物への給餌ノウハウその他の会員が本システム及びサービスの利用とは関係なく取得・保有している情報であって会員が営業秘密であるとして東京センチュリーに書面により特定して通知した情報については、第2項各号に定める場合を除き、第三者(再委託先、UMITRON及びその関係会社を除きます。)に開示しないものとします。
第21条(データ等の管理)
1.会員は、本設備に蓄積されたデータその他のサービス利用に関するデータ等(以下「データ等」といいます)を第三者に無断で使用されないよう、会員自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.東京センチュリーは、東京センチュリーの責に帰すべき事由によりデータ等が漏洩した場合又は不正利用された場合を除き、データ等の漏洩及び不正利用について、一切の責任を負わないものとします。
3.東京センチュリーはデータ等のバックアップを行う義務を負わないものとします。会員は、データ等のバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。
第22条(禁止事項)
会員は、次の各号の行為(以下「禁止事項」といいます)を行うことが禁止されていることを異議なく承諾します。
(1) 法令等又は個別規約等に違反する行為
(2) 個別規約等の精神に照らして不適切な行為
(3) 東京センチュリーのサービス運営を妨げる行為
(4) 自分以外の人物を名乗る行為
(5) 他の会員の会員資格を利用して東京センチュリーのサービスを利用する行為
(6) 東京センチュリー若しくは他の会員の所有権、著作権その他の権利を侵害する行為、又は、そのおそれのある行為
(7) 東京センチュリー、他の会員又は第三者に肉体的・経済的損害を与え又はその利益を侵害する行為
(8) 公序良俗に反する行為
(9) 倫理的観点から認められないと東京センチュリーが判断する行為
(10) 本設備を改造・分解・損壊する行為、及びサービスの利用において想定される方法以外の方法により本設備を利用する行為
(11) サービスの提供に係るシステムやソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリングや逆アセンブル等の手法により解読する行為、これらを改ざん、修正等する行為、及び、これらを複製、二次利用する行為
(12) コンピュータウィルスの送信等、サービスの提供に係るシステム及びコンピュータ等の機器、通信回線並びにソフトウェア等の機能に悪影響を及ぼす行為
(13) サービスの提供に係るシステム及びコンピュータ等の機器に繋がっているサーバーやネットワークに対して悪影響を及ぼす行為
(14) 東京センチュリーがサービスを提供する上で関係するシステムに対して、不正にアクセスする行為
(15) 東京センチュリーが提供するインターフェイスとは別の手法を用いてサービスに関連するシステムにアクセスする行為
(16) サービスに関連するシステムやソフトウェアのセキュリティホールやエラー、バグ等を利用した行為
(17) マネー・ロンダリングを目的とした行為
第23条(サービス提供の停止等)
1.東京センチュリーは、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、サービスの全部若しくは一部の提供を停止又は中断することができるものとします。この場合、東京センチュリーは、かかる措置によって会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
(1) サービスの提供に係るコンピュータ等について緊急メンテナンスを行う場合
(2) サービスの提供に係るコンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) その他、運用上あるいは技術上、東京センチュリーがサービスの一時中断、若しくは停止を必要と判断した場合、又は不慮の事態により、東京センチュリーがサービスの提供が困難と判断した場合
2.会員は、前項の場合においても、サービス提供契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第24条(情報の保管期間)
1.サービス提供企業が保有するサーバー上に蓄積されている情報(会員登録情報を除く)は、1年間経過したタイミングで抹消することがあります。抹消後はこれを復元することはできません。
2.会員は、前項の事情を踏まえ、自らに不利益若しくは損害が発生しないために必要な措置を、自己の責任と費用負担において講じるものとします。
第25条(存続)
サービス提供契約の終了又は解除後も、第8条(本設備の所有権標識)第9条(本設備の所有権侵害の禁止等)、第12条(費用負担等)、第14条(相殺禁止)、第16条(遅延損害金)、第17条(権利)、第18条(本設備の返還又は回収及び清算)、第19条(免責)、第20条(秘密保持)、第21条(データ等の管理)、第24条(情報の保管期間)、本条、第26条(紛争解決)及び第27条(誠実協議)は有効に存続するものとします。
第26条(紛争解決)
サービス提供契約の準拠法は日本法とします。サービス提供契約に起因又は関連して会員と東京センチュリーとの間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(誠実協議)
個別規約等に定めがない事項に関して会員と東京センチュリーとの間で生じた紛争に関しては、両者誠実に協議の上、これを解決するものとします。
以 上