「IoT SELECTION connected with SORACOM」(以下「ストア」といいます)は、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」といいます)が運営するECサイトです。
「IoT SELECTIONストア利用規約」(以下「ストア利用規約」といいます)に従い会員登録して頂いたお客様(以下「会員」といいます)は、ストアを利用して、東京センチュリーが提携する株式会社ソラコム(以下「ソラコム」といいます)及びサービス提供企業(以下「提携企業」といいます)の提供するサービスの提供を受けることが可能となります。
会員がサービスの提供を受ける際の諸条件は、この「サービス提供規約」(以下「サービス提供規約」といいます)及びサービス毎に東京センチュリーが定めた個別の利用規約(以下「個別規約」といいます)に従うものとします。尚、個別規約でサービス提供規約と異なる内容が定められた場合、個別規約の内容がサービス提供規約に優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
サービス提供規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「サービス」とは、ストアに掲載する各種サービスをいいます。
(2) 「機器」とは、サービスとして又はサービスに関して東京センチュリーから会員にレンタルその他の方法によって提供されるデバイスその他の機器をいいます。
(3) 「サービス提供契約」とは、第4条第1項に従い会員と東京センチュリーとの間で成立する、サービスを利用するための契約をいいます。
(4) 「ストアサポートセンター」とは、ストアを利用する会員が提供を受けるサービスに関する技術的な問い合わせや不具合報告等へ対応することを目的としたストア専用のサポート窓口をいいます。
第2条(サービス提供規約等の改定)
1. 東京センチュリーは、会員に事前の通知を行うことなく、サービス提供規約、ストア利用規約、個別規約その他関連する規約(以下あわせて「サービス提供規約等」といいます)の内容を改定することができます。尚、改定した場合は速やかにその内容をストアに掲載するものとします。
2. 会員は、定期的にサービス提供規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、東京センチュリーに対して、サービス提供規約等の改定に関する不知を申し立てることはできません。
3. 東京センチュリーは、サービス提供規約等の改定により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(サービス提供契約の申込み)
1. 会員は、サービスを会員自身が営業において利用する目的で、東京センチュリーとサービス提供契約を締結するものであり、当該目的以外の目的ではないことを保証するものとします。
2. 会員は、サービス提供契約の締結を希望する場合、ストアにおいて必要情報を入力し、サービス提供規約等に同意の上、契約締結の申込みを行うものとします。尚、会員は、サービス提供契約に基づくサービスの提供がソラコム及び提携企業により行われることを予め承諾します。
第4条(サービス提供契約の成立)
1. 東京センチュリーは、前条に基づく会員によるサービス提供契約締結の申込みに対して、入力された必要情報の審査を行い、会員へ当該サービス提供契約締結の申込みを承諾するか否かについて通知するものとし、東京センチュリーが当該承諾の通知をしたときをもって、会員と東京センチュリーとの間でサービス提供規約等に基づくサービス提供契約が成立するものとします。
2. 前項により成立したサービス提供契約は、会員が第10条第1項により解約するとき、又は東京センチュリーが第11条第1項により解除するときまで継続されるものとします。
第5条(代金の支払)
1. 会員がストアにおいて承諾した本サービスの利用料、初期費用、一括費用、手続費用、消費税等(以下あわせて「代金」といいます)の支払は、サービスの提供が開始された日の属する月の翌月1日以降のサービス提供について発生するものとし、会員は、自らがストアにおいて選択し入力した方法に従って、サービスの代金を東京センチュリーへ支払うものとします。
2. 会員が利用可能な代金の支払方法は第6条で定めるとおりとしますが、サービス提供契約成立後に支払方法を変更することはできないものとします。但し、クレジットカードの使用ができなくなった場合、別の支払方法へ変更することは可能とします。
3. 会員は、配送料(発生する場合に限ります)及び消費税その他の法令で定められる税金を負担するものとします。
4. 会員は、解約違約金が定められているサービス提供契約を解約する場合、定められた解約違約金を支払うものとします。
5. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく支払の遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第6条(支払方法)
1. ストアにおいて会員が利用可能な代金のお支払方法は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
① 利用可能なクレジットカードは、VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club Internationalとしますが、クレジットカード会社の審査によって利用頂けない場合もあります。
② 利用可能な請求金額に制限(下限)はありません。
③ 支払回数は「一括」のみとします。
④ 「お客様控え」及び「領収書」は発行しないものとします。
⑤ クレジットカードが使用できなくなった場合には、別の支払方法により代金の支払を行うものとします。
(2) 振込払
2. 代金の支払期日は、以下に定めるとおりとします。
(1) クレジットカード
東京センチュリーは、サービスが提供された当月1日から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日にクレジットカード会社に対して請求を行います。クレジットカード会社から会員への請求日については、各クレジットカード会社が定めるところによります。
(2) 振込払
会員は、サービスが提供された当月1月から末日までの代金(サービスの提供が開始された日から同日の属する月の末日までの代金を除きます。)を当該月の翌月末日に支払うものとします。尚、振込に要する手数料は、会員の負担とします。
第7条(債権保全措置)
1. 東京センチュリーは、事由の如何を問わず支払期日までの入金確認ができなかった場合には、会員に対するサービス提供の一時停止その他債権保全に必要な措置をとることができるものとします。
2. 前項で定める措置によって発生した損害について、東京センチュリーは、会員その他の第三者に対して如何なる責任も負わないものとします。
第8条(サービスの提供)
1. サービスの提供は、会員がサービス提供契約の成立に伴い東京センチュリーから送付された機器の引渡完了日から開始されるものとします。
2. 会員は、東京センチュリーが機器の送付に際して会員に通知した機器の発送日から5営業日が経過しても機器が届かない場合には、当該発送日から5営業日(以下「申出期限日」といいます)までに、その旨を東京センチュリーに対して申し出るものとし、申出期限日までに会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、申出期限日に会員が機器を受領したものとみなします。
3. 会員は、受領した機器に不具合等がありサービスの提供を受けることができない場合には、機器受領後3営業日以内(以下「検査期間」といいます)に東京センチュリーに対して異議を申し出るものとし、検査期間内に会員から東京センチュリーに対して申し出が無い場合には、検査期間の最終日に東京センチュリーの会員に対する機器の引渡しが完了したものとみなします。
4. 機器の所有権は、東京センチュリー、ソラコム又は提携企業に帰属するものとし、会員は、法令等を順守し善良なる管理者の注意義務をもって通常の業務のために本来の用法にしたがって機器を管理し、使用します。尚、東京センチュリー側の責による輸送中における破損、損傷、あるいは搬入されたものがストアにおいて会員が指定したものと異なる場合には、会員は、引渡完了前に限り東京センチュリーの費用負担にて返送できるものとします。この場合、東京センチュリーは、良品を提供するなど適切な処置を行うものします。
5. 機器に含まれる無形物、ソフトウェアの使用権やサービスの利用権その他の権利については、サービス提供規約等が適用されるものとします。
6. 会員は、サービス提供契約に基づき提供を受けるサービスに係るすべての知的財産権が、著作権者又は正当な権利を有する第三者に帰属すること、並びにサービス提供規約等が適用されることに同意するものとします。
第9条 (再委託)
1. 東京センチュリーは、提携企業に対し、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を再委託します。
2. 東京センチュリーは、必要に応じ、サービスの提供その他のサービス提供規約等に基づく業務を第三者に再委託することができるものとします。
第10条(会員によるサービス提供契約の解約)
1. 会員は、サービス提供契約の解約を希望する月の前月10日(営業日以外の日の場合はその直前の営業日)までに解約の申込みを行うものとし、解約希望月の末日をもって解約できるものとします。但し、当該サービス毎に定められた解約方法がある場合には、これに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、サービス毎に定める解約禁止期間中は、サービス提供契約の途中解約を行うことはできないものとします。又、如何なる場合であっても支払済みの代金の返金、契約終了までの代金の減額等には応じることができないものとします。
第11条(東京センチュリーによる解除)
1. 東京センチュリーは、会員が以下の各号の何れかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ会員は東京センチュリーに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続き等の倒産処理手続(サービス提供規約等の制定後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合
(3) 事業を廃止し又は解散をしたとき、若しくは官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合
(4) 住所が変更されたにもかかわらず、会員登録の登録内容の変更手続を怠るなどの会員の責に帰すべき事由によって、東京センチュリーに会員の住所が不明となった場合
(5) 代金その他の東京センチュリーに対する金銭債務の支払を1回でも怠った場合
(6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 第7条第1項の定めに従い、当該会員による当該サービスの利用が一時停止されている場合
(8) サービス提供規約等、サービス提供契約、その他東京センチュリーとの間で締結した契約の定めに反する行為をした場合
2. 前項の定めに従いサービス提供契約が解除された場合には、ストア利用規約に基づく会員登録は、ストア利用規約で定める抹消の取り決めに従い、同時に抹消されるものとします。
3. 東京センチュリーは、ソラコム又は提携企業がサービス提供契約に基づき提供されるサービスの取り扱いを中止する場合その他サービス提供契約に基づくサービスの提供が困難になった場合、会員に対する通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとします。
第12条(サービスに関するサポートサービス)
会員が提供を受けるサービスに関する問い合わせや不具合報告の受付等は、ストアサポートセンターにおいて、以下のとおり対応するものとします。
受付時間:全日24時間
受付方法:専用電子メール/support_iotselection@tcplats.com
対応時間:平日(月曜日~金曜日、但し祝祭日及び東京センチュリーが定める休日を除く)10:00~17:00
第13条(賠償責任)
1. 東京センチュリーは、サービス提供契約に基づく債務を履行しないこと又は会員とのサービス提供契約の履行に関連して、その責に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合には、その損害額等について協議の上、当該サービス提供契約の解除の有無に関わらず、会員が提供を受けるサービスの代金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします。但し、東京センチュリーの責に帰すことができない事由から生じた損害、東京センチュリーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2. 会員がサービス提供契約の定めに違反した場合、故意過失を問わず、会員は、損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
第14条(不可抗力)
会員及び東京センチュリーは、各当事者の合理的な支配を超える状況によりサービス提供契約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。又、この場合、各当事者は遅延している義務の履行を合理的な期間延長できるものとします。
第15条(会員の氏名等の変更)
会員は、氏名、名称、住所その他の会員の連絡先に関する情報(以下「会員連絡先」といいます)に変更があった場合には、速やかに変更手続きをストア上の機能を利用して行うものとします。
第16条(分離可能性)
サービス提供契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、サービス提供契約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第17条(輸出譲渡制限等)
サービス提供契約に基づき会員に提供される有形物が、外国為替及び外国貿易法(これに関する政省令を含む。)に定める許可・承認を要する貨物に該当するときは、会員は、経済産業省の許可・承認を受けることなく物件を日本国外へ輸出することが禁止されていることを了解します。又、物件を大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために用いることはできません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、以下の各号の事項を確約します。
(1) 会員自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと
(2) 会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
① 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
④ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2. 前項に違反した場合、東京センチュリーは、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、通知によりサービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、東京センチュリーはかかる解除について一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより生ずる損害について東京センチュリーに対して一切の賠償請求を行なうことはできないものとします。
第19条(機器の返還)
1. サービス提供契約が終了した場合には、会員は、東京センチュリーから提供を受けた機器を原状に回復した上、東京センチュリーが指定する返還先に速やかにこれを返還するものとします。
2. 前項の機器の原状回復及び返還に要する一切の費用は会員の負担とします。
3. 会員が機器の返還を遅延した場合には、東京センチュリーは、遅延日数に応じて、当該機器に係るサービス提供契約に係る代金の日割額の倍額相当額を違約金として会員に対して請求することができるものとし、会員は、当該請求に従い東京センチュリーに対してこれを支払うものとします。尚、当該違約金は違約罰であり、東京センチュリーが会員に対し別途損害賠償請求をすることを妨げないものとします。
第20条(サービス利用権等の譲渡等)
1. 会員は、東京センチュリーの書面による事前の承諾なく、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2. 東京センチュリーがサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他サービスが移転する一切の場合を含みます。)には、東京センチュリーは、当該事業の譲渡等に伴い、会員の契約者識別番号、サービスの利用権、サービス提供契約に基づく契約上の地位、権利又は義務、サービス提供契約の申込みに伴い提供された情報その他の情報を、当該事業の譲受人等に譲渡し又は承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡又は承継を予め承諾するものとします。
第21条(東京センチュリーから会員に行う通知)
連絡先の変更があったにもかかわらず、会員から変更に関する届出がないときは、サービス提供契約に定める通知については、東京センチュリーが届出を受けている会員の連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし、会員は、不着または延着によって生じた損害または不利益を東京センチュリーに対して主張することはできません。
第22条(準拠法)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第23条(定めのない事項等)
サービス提供契約に定めのない事項又はサービス提供契約の定めの解釈に疑義が生じた場合には、会員は、東京センチュリーの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、東京センチュリー及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
サービス提供規約等及びサービス提供契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所、または訴額にかかわらず東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
東京センチュリー株式会社(以下、「当社」といいます。)は、Loyverse POSデバイス等をレンタルするサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供しています。この「Loyverse POSデバイスレンタルサービス規約」(以下、「本規約」といいます。)は、利用者が本サービスを利用することについての諸条件を定めるものです。
第1条(定義)
「本デバイス」- 当社が利用者に対してレンタルするAndroidタブレット、プリンター、ドロワー等のデバイス機器(個別契約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデル)
「本SIMカード」- 当社が、利用者に対して、SIMカード付デバイスをレンタルする際に本デバイス機器に付属されるICCIDが付されたSIMカード
「本件ソフトウェア」- 本デバイスを使用するために必要な合同会社エムシーテクノロジーズが利用者に提供するLoyverse POSのソフトウェア
なお、利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の「Loyverse POS利用規約」に従うものとします。
https://loyverse.com/jp/terms-use
「本デバイス等」- デバイス機器、本件ソフトウェア、マニュアルおよび本SIMカード等を含んだ総称
「ECサイト」- 当社が運営するECサイト(「IoT SELECTION connected with SORACOM」)
「個別契約」- 本規約に基づき当社と利用者との間で締結された契約
「個別契約の締結日」- 第2条第2項により、当社が承諾の通知をした日
「利用者」- 本規約に基づき当社との間で契約を締結した方
第2条(利用申し込みおよび承諾)
1.本規約に基づき本サービスを利用しようとする方(以下、「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、利用開始申込フォーム(以下、「申込フォーム」といいます。)に当社所定の事項を記載し、当社に送信するものとします。なお、申込者は、当社が別途指定する場合、当社が指定する書類等を提出するものとします。
2.当社は、申込フォームの内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で契約が締結されたものとします。
3.当社は、前項の審査において独自の基準で判断を行うものとし、申込者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込者の申込を拒絶することができるほか、個別契約成立後に利用者について同様の判断をした場合には、個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、申込者および利用者は、当社の判断に対して、一切の異議を申し立てることができないものとします。
①申込フォームに虚偽の事項が記載された場合。
②本規約に違反するおそれがある場合。
③過去に本規約その他当社との間で締結する契約に違反した場合。
④反社会的勢力との取引もしくはこれに類する行為をしたことがあり、または現に反社会的勢力に所属する場合。
⑤前各号のほか、当社が不適当と判断する場合。
第3条(本サービス)
当社が利用者に提供する本サービスは利用者に対する本デバイス等のレンタルとし、当社は、これらに必要な移転不能、譲渡不能で非独占的な限定的権利を許諾します(以下、「本件レンタル」といいます。)。当社は、利用者に対し1ヶ月以上前に書面通知することにより、本件レンタルの範囲を変更することができます。
第4条(SIMカード付デバイスのレンタル)
1.個別契約に基づきSIMカード付本デバイスを本件レンタルする場合、本規約に加えて、本規約と矛盾しない範囲で、TG connected with SORACOMサービス利用規約(https://go.t-gaia.co.jp/bbsl/soracom/)(以下、「当該規約」といいます。)の適用を受け、本サービスの申込をもって利用者は当該規約に同意したものとみなします。当該規約中、「ユーザー」と規定されているところは、「利用者」と読み替えます。また本規約と当該規約に抵触がある場合、本規約が優先して適用されます。
2.前項の場合、当社は、利用者に対して、本デバイス1台につき1枚の本SIMカードを貸与します。本SIMカードは、当社指定の組み合わせに限り利用でき、利用者は ア)SIMカード付本デバイスに本SIMカード以外のSIMカードを使用すること、および イ)当社指定の組み合わせを変更して本SIMカードを使用することはできません。
第5条(納入と検査)
1.当社は、申込フォーム記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込フォーム記載の納品場所に本デバイス等を納入します。
2.利用者は、本デバイス等の納入後、受入検査を行い、破損、数量不足その他の瑕疵がある場合には、当社に対し納入後3営業日以内にその内容をECサイトの利用または書面により通知するものとします。利用者が当該通知を行なわない場合、納入された本デバイス等は、受入検査に合格し、瑕疵のない状態で引き渡されたものとみなします。
3.第1項に基づく本デバイス等の納入後に本デバイス等に生じた損害は、当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。
第6条(本デバイス等の使用)
1.当社は、個別契約に基づき本デバイス等を利用者にレンタルします。通信費および電気使用料などの本デバイス等にかかる通常の必要経費は利用者が負担します。
2.利用者は、本デバイス等を善良な管理者の注意をもって管理し、本デバイス等を第三者に譲渡、貸与その他担保に供してはなりません。
3.本デバイス等が滅失または毀損した場合、利用者は、当社に対して直ちにその旨を通知するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、利用者の責に帰すべき事由によると当社が判断する本件デバイス等の滅失、毀損、盗難等があった場合、利用者は、当社に対して、ECサイトに定める本デバイス等紛失手数料を支払うものとします。
第7条(対価の支払)
1.本件レンタルのレンタル料はECサイト記載の価格表に表示されます。当社は、1ヶ月前までに利用者に通知をすることで、利用者の同意を得ずにECサイト記載の価格表を変更することができます。ただし、変更前の価格表から20%を超えるレンタル料の値上げを伴う場合(利用者に現実に適用されることになるレンタル料の値上げを行う場合に限ります。)には、利用者のECサイトの利用または書面による同意を得なければなりません。
2.利用者は、当月分のレンタル料を申込フォーム記載の期日に申込フォーム記載の方法で支払います。
第8条(再委託)
当社は、本サービスの提供その他の本規約に基づく業務を第三者に再委託することができるものとします。
第9条(アップデート等)
合同会社エムシーテクノロジーズは、利用者への通知なく適宜、自動または手動の本件ソフトウェアのアップデートを提供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が当然適用されるものとします。
第10条(エンドユーザーサポート)
本デバイス等にかかるエンドユーザーに対するサポートは、当社が設置するヘルプデスクにより行うものとします。
ヘルプデスク
受付時間:平日10:00-18:00
受付方法:専用電子メール:k_iots-help@t-gaia.co.jp
電話番号:03-6625-4937
第11条(通知)
1.当社から利用者への通知は、発行物、電子メールその他当社が適当と判断する方法で行います。
2.当社からの電子メールによる通知は、申込フォームに記載したe-mailアドレス宛に送信した時点で完了するものとします。利用者がe-mailを確認しない場合または通信状況の不具合により到達しない場合について、当社では一切の責任を負いません。
第12条(故障・紛失)
1.利用者は、本デバイス等の故障または紛失の事実を把握した場合には、以下のとおり当社に対して報告する義務を負うものとします。
①故障の場合
故障を把握した日の当月末日までにECサイトの利用または書面により故障報告を行うものとします。なお、故障報告に際しては、以下の事項も報告するものとします。
・故障した事実
・本デバイスに貼付された管理番号
②紛失の場合
紛失を把握した日の当月末日までにECサイトの利用または書面により当社に対して紛失報告を行うものとします。なお、紛失報告に際しては、以下の事項も報告するものとします。
・紛失した事実
・本デバイスに貼付された管理番号
2.当社は、第5条第2項の受入検査合格日から24ヶ月以内(以下、「保証期間」といいます。)に本デバイス等が故障した場合には、本デバイス等を無償で交換または修理を行うものとします。ただし、次の条件が満たされていることを条件とします。なお、交換後のデバイスは、本デバイス等の製造メーカーの保証規定にて保証対象となる故障の同等品となります。
①お客様が、本デバイス等を本デバイス等の取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書に従い、正常に使用した場合に生じた故障または火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、落下、外部からの物体の飛来・衝突、水濡れ、騒擾・集団行動、その他急激な外因により発生した偶然の事故に起因する故障であること。
②保証期間内に故障報告がなされ、かつ本デバイス等の返却がなされること。
3.利用者が本デバイス等を紛失した場合には、ECサイトに定める本デバイス等紛失手数料の支払い義務を負うものとします。
第13条(保証および責任の限定等)
1.当社および利用者は、それぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。
2.本デバイス等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、およびイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても前条の保証期間を超えたときは、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は、一切の責任を免責されます。
3.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断または終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から1ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
①サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生またはその他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合。
②システムの保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合。
③戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合。
④その他、運用上、技術上本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合。
4.当社は、本デバイス等による計算結果について、それが完全かつ正確であること、有用であること、その他利用者の目的に合致することにつき一切の保証をしません。また本デバイス等による計算結果の利用により利用者に生じた一切の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの利用中止)
1.利用者が本サービスの利用を中止する場合には、ECサイト内に設置されている本サービスの利用中止申込フォームから、本サービスの利用中止の申し出を当社に対して行うものとします。
2.前項の利用者からの利用中止の申し出は、ECサイト内で会員登録した利用者本人から提出されるものに限ります。
3.第1項による本サービスの利用中止の申し出がなされた場合、申出日の属する月の末日に個別契約が終了するものとします。
第15条(権利の帰属および表示)
本デバイス等に関する著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的所有権は、全て当社、株式会社ソラコムまたは本デバイスの製造メーカーに帰属します。
第16条(機密保持)
当社および利用者は、本規約の内容、および個別契約に基づく義務の履行に関して、ア)相手方から開示され、イ)第三者(顧客を含みます)から収集し、またはウ)知ったまたは知りえた秘密情報(個人情報を含みます)を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込の処理もしくは個別契約に基づく義務の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
第17条(法令・規格等の遵守)
当社および利用者は、個別契約に基づく義務の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとします。
第18条(禁止事項)
1.利用者は、個別契約に基づく権利義務の全部または一部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡または担保の目的に供することはできません。
2.利用者は、当社の書面による承諾を得ることなく、本件ソフトウェアを改変、翻案、リバースエンジニアリング、デコンパイルおよびディスアセンブルしてはならないものとします。
3.利用者は、本件ソフトウェアを第三者に譲渡、貸与、サブライセンスその他担保に供してはならないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、以下の各号の事項を確約します。
①利用者自身が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員ではないこと。
②利用者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないことおよび反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと。
④自らまたは第三者を利用して以下の行為をしないこと。
(A) 脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
(B) 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(C) 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為。
(D) 反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与している関係を有する行為。
2.当社は、利用者が自らまたは第三者を利用して前項の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの通知、催告を要せず、ただちに個別契約を解除することができます。
3.当社は、前項の規定に基づき個別契約を解除したことにより利用者に生じた損害について、当該損害の賠償その他一切の責任を負いません。
4.前項の規定は、当社の利用者に対する損害賠償の請求を妨げるものではないことを利用者は承諾します。
第20条(損害賠償等)
1.当社および利用者は、本規約の各条項に定めるほか、自己の責めに基づく事由により本規約に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項により、当社に生じた損害の額が、立証困難な場合には、当社が、第三者との間で利用者と同様の契約をした場合に得られたであろう利益相当額、または利用者が当社から引き渡しを受けた本デバイス等を第三者に売却したときに得られたであろう利益相当金額を当社の損害とみなし、利用者は、これを賠償する責任を負います。
3.利用者が個別契約に関連して、利用者に生じた損害の賠償を当社に求める全ての場合において(本条第1項を含みます。)、当社の損害賠償額は、利用者の請求の原因の如何を問わず、通常かつ直接の損害の賠償で、かつ損害賠償の原因となる事象が発生するまでに当社が個別契約に基づき利用者から受領した直近1年間のレンタル料の額を超えないものとします。
第21条(届出事項の変更)
1.利用者は、商号、名称または住所等その他利用者が申込フォームに記載した事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとし、当社が必要とする場合には、当該変更の事実を証する書面を当社に提出するものとします。
2.利用者が前項の届出を怠ったことにより不測の不利益を被ったとしても当社は、一切の責任を負いません。利用者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用者宛てに発送した通知が到達せず、または遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第22条(本規約の変更等)
1.本規約は、本サービスおよび本件ソフトウェアの使用許諾に関する、当社と利用者の間の合意内容であり、個別契約締結前の当社・利用者間のやりとり(口頭および文書)に優先します。
2.当社は、本規約を予告なく変更することがあります。当社は、利用者に対して、ECサイトへのアップロードその他の方法で告知することにより、本規約を随時変更することができます。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の規約が適用されます。
第23条(契約期間)
個別契約の契約期間は、個別契約の締結日から第14条に基づく本サービスの利用中止の申込みがなされた日が属する月の末日までとします。
第24条(個別契約の解除)
1.前条にかかわらず、当社は、利用者に個別契約に基づく義務の違反があり、当社からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときには、更に書面により通知を行い、個別契約の全部または一部を解除することができます。
2.当社は、利用者に、次の各号の一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、個別契約の全部または一部を解除することができます。
①別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、本デバイス等を譲渡したり、本デバイス等を転貸したりしたとき。
②利用者が、虚偽の報告を行ったと認められるとき。
③監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき。
④支払の停止または手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑤破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
⑦事業廃止もしくは解散を決議し、または他の会社と合併したとき。
⑧利用者の当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善されないとき。
3.個別契約が、前二項のいずれかに従い、解除された場合、利用者は、当社に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を失い、当社に対してその金額を直ちに支払わなければならないものとします。
第25条(契約終了の措置)
1.個別契約が終了した場合、利用者は、速やかに、個別契約に基づき当社から賃借した本デバイス等を全て、当社が指定する返却先に、総返却台数を示した書面を付して一括して送付するものとします。なお、当社が指定する返却先は、以下のいずれかに記載された返却先とします。
①利用開始時に送付された梱包物に同封された案内状に記載された返却先。
②ECサイト内に記載された返却先。
2.本条に定める本デバイス等の送付にかかる費用は、利用者が負担するものとします。
3.利用者による本デバイス等の返却後、当社が本デバイス等の受入検品が完了した旨を利用者に通知した時点で、本デバイス等の返却が完了したものとします。
4.利用者が、個別契約の契約終了日から1ヶ月経過するまでに個別契約に基づき当社から賃借した本デバイス等を返却できない場合(当社から賃借した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、当社は、利用者に対し、ECサイトに定める本デバイス等紛失手数料を請求することができます。
5.個別契約終了後といえども、第13条第4項、第16条乃至第20条、本条、第26条の規定は有効に存続します。
第26条(合意管轄)
個別契約に関連して、当社と利用者の間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。個別契約は日本法に従って解釈されるものとします。
第27条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義を生じた場合は、当社と利用者は、誠意をもって協議のうえ解決することとします。
※本規約は2019年9月1日以降に本件レンタルの申込みをされた利用者に適用されます。